2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
飲食店に関してもこれ二つ考え方があって、一つは時短要請が効果を出したという考え方もありますし、あるいは飲食店はやっぱりそれだけの感染防止対策が進んだという考え方もあると思いますね。
飲食店に関してもこれ二つ考え方があって、一つは時短要請が効果を出したという考え方もありますし、あるいは飲食店はやっぱりそれだけの感染防止対策が進んだという考え方もあると思いますね。
これは社会的な実態に合わせた歴史的な経緯があると思うんですが、そのことにつきまして、八ページ、これは直近の法改正の議論のときの、年金部会における議論の整理という公表されている文書ですが、現行制度は制度の成り立ちからして依然として男性が主たる家計の担い手であるという考え方を内包した給付設計だというふうに明言しておりますけれども、諸外国を見るとそういう男女別にはなっていないという中で、二つ考え方がありまして
そこで、二つ考え方がございます。これは、セイラー教授と共同で本を書かれたハーバード大学のサンスティーン教授の考え方にも大きく依存していますが、リバタリアン・パターナリズムという考え方です。 リバタリアンというのは、難しい言葉ではありますが、責任を持って自分で判断できる合理的な人間、選択の自由、自己責任の考え方でございます。
二つ考え方があって、社会保障をちゃんと賄える、負担できるようなよい雇用を生み出していく、それを増やしていくという考え方と、それから、もうちょっと企業からその負担を引き取ってあげて、国家がユニバーサルに引き取ってあげて、企業の負担を軽くする。そうすることで、逆に私は賃金水準というのを上げやすくなるんじゃないかなというふうに思うわけです。 企業の負担というと、例えば、社会保険料は年々上がっていく。
そのときに、国ということでは二つ考え方があると思っています。 一つは、文部科学省として、例えば教職員定数の改善を含めた今後の教員の養成、採用、研修の一体的な改革をきっちりやるということ。このことで教員不足や非正規教員配置への過度の依存を改善していくということは重要だと思います。 もう一つは、対財務省だと思っています。
給付つき税額控除の話があったんですが、これは、いわゆる軽減税率というものと、いわゆる給付つき税額控除と、二つ考え方があるのではないかということで、これまでも与党の協議会の中でいろいろな御意見が出たのです。 給付つき税額控除の方が、所得の把握が難しいとかいろいろあるけれども、少なくとも効率的な支援が可能になるんじゃないか。
○安倍内閣総理大臣 いわば安保法制懇から二つ考え方が示されたわけでございますが、きょうも午前中の委員会で議論になったとおり、いわゆる芦田修正というものを根拠として、侵略戦争以外のものは認められる、これは集団的自衛権の行使についてもそうなんですが、他方、また、集団安全保障においても、これはそもそも芦田修正によって、前項の目的を達成するためということによって、いわばこの部分については禁じられている武力の
○小里大臣政務官 先ほどその部分は答えてしまったことだろうと思いますが、要するに、二つ考え方がありまして、消費者負担でいくのか、国民の納税負担でいくのかという考え方で、先生は後者の方を考えないのかという御指摘であったろうと思います。 それは理論としては考えられなくもないでしょうけれども、まず、普通、消費者負担というのは購買の中で支払われていくわけであります。
今から二つ考え方を申し上げます。この二つについて前者か後者か、いずれかをそれぞれ三党の修正案発議者の先生方にお答えいただければと思いますが、一つ目、消費税収の増加分はそのまま国債発行額の減少とし、歳出総額を膨脹させないで、歳出の内訳として防災対策を含む経済成長分野へ資金を重点化するという立場。
もう一つ、そこで、これ立ったついでになんですけれども、いわゆる再生可能エネルギーでほかの電力を補うという、これは非常にいいことなんですが、二つ考え方があります。要するに、地産地消的な再生可能エネルギーの利用をするのか、それとも全体、全国的なあるいは電力会社の範囲内での大きな発電のことに資するのかと、こういう問題がありまして、そのときに一番具体的な問題になるのは送電線の敷設費用なんです。
やり方の部分なんですけれども、環境省でも今とにかくこれを処理をできるところまでやろうということで努力をしておりまして、二つ考え方としてございます。 一つは、焼却所が足りません。石巻の場合ですと百年、宮城県全体でも二十年分の廃棄物ですから、足りませんので、仮設の焼却炉をできるだけ早急に発注をして準備をしようと、これ一つ。
この第三者というのがなかなか難しい問題がありまして、二つ考え方があるかと思います。一つは、ある一定の基準に当てはまった方はすべてこの第三者の機関で整理をします、議論を整理をします、あるいは調停をします、こういう形の第三者機関というのは当然考え得ると思います。それからもう一つは、現在、考え方の主流としてメディエーターと言われる方がおられます。
二つ考え方があって、余り現実的に、これがどっちが本当にいいんだろうかという議論が今までなされていないと私は思うんですね。あらまほしき議論、あるいは期待をしながらの議論というのが双方にあるんだろうというふうに思います。山本先生は本当に技術にお詳しくていらっしゃいますし、この問題をずっと考えていらっしゃいますので、この二つのパスについてどのようにお考えかということをお伺いしたいんです。
これは二つ考え方ございまして、一つは、契約又は取引の動機や目的に着目して判断するという考え方、二つ目は、契約又は取引の性質に着目して判断するという考え方でございます。 どう違うのかということなんですが、目的ということをいいますと、例えば、国家が何か買うんですから、何らか国家目的に絡んでいるはずです、通常は。全く関係のないものというのはないでしょう。
その場合、二つ考え方がありまして、一気に道州制をやるまではもう地方分権なんて余り考えなくてもいい、一気にやればいいということと、地方分権をどんどん進めていく先に道州制を見出していくという考え方と二つあるんだろうと思いまして、当時からどっちの考え方が正しいのかなと自問自答をいたしておりました。
一般的国民投票の意義ということかと存じますけれども、二つ考え方があると思うんです。 憲法改正国民投票法制をどうせつくるのであれば、ついでにつくった方がいいという方、それから、むしろ一般的国民投票の方が一般法的な位置づけで、憲法改正国民投票は特別法だ、一般法、特別法の関係にあるというような言い方をされる方もいらっしゃると思います。いろいろ温度差があるのかなという気はいたしております。
○後藤田委員 今おっしゃられたように、憲法上で保障される権利と立法政策において保障される権利、二つ考え方があるということだと思いますが、やはりこの二つを、どちらの立場の方がより国民の皆様にわかりやすく論理的に説明するかということを、我々立法府の中でも表現していかなくてはいけないと思っております。
その場合に二つ考え方があろうかと。新直轄で税金で行うとはいえ管理費ぐらいは、少しでも足しにするという意味で、全体を、薄くてもいいから有料に取るということだってあるじゃないかと。一方で、知事さんたちの大部分は、実は県会を説得もせないかぬ。
このような方について、どうするかということは、二つ、考え方があります。一切ばっさり切り捨てるという考え方と、それは幾ら何でもかわいそうではないか、激変を緩和するべきではないかという考えと、二つございます。私どもは、その後者をとりました。 ただし、一年未満の方については、駆け込みを許すという状態になりまして、濫用もあり得るということから、そこは保護をしない、こういう政策をとったわけであります。